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柔道整復師の受領委任の廃止ってどうやるの?制度の仕組みや手続きを徹底解説

柔道整復師が取り扱うことが可能な保険制度の1つである受領委任払いは、患者にとって負担の少ない有効な制度です。そのため、開業した柔道整復師の人のなかにはこの制度を利用したいと考えている人も数多くいることでしょう。そこで、この制度を利用するために必要な申請と、やめる際にはどのような手続きが必要になるのかを、基本的な制度の仕組みと合わせて紹介します。

柔道整復師の受領委任とは?

受領委任とは、厚生労働省が掲げている制度で、施術者が患者より一部負担金を受け取った後、患者に代わり保険組合へ療養費を請求するという仕組みです。柔道整復師は、通常「償還払い」の方法で施術を行いますが、今ではこの制度を導入し「受領委任払い」の方法で施術を行う施術所が大半です。さらに2019年1月1日より鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師も受領委任払い制度が使えるようになり、柔道整復師だけの例外制度ではなくなりました。そこでここでは、償還払いと受領委任払いの仕組みについて詳しく解説します。

償還払いの仕組み

償還払いとは、患者が窓口で療養費の全額を一度柔道整復師に支払い、その後患者本人が保険組合に請求し、建て替えた負担分を返金してもらうという仕組みです。この仕組みは、最終的に負担分は患者のもとへ返金されますが、一時的に患者の金銭的な負担が大きくかかることに加え、払い戻しに関する申請の手間がかかるという問題があります。

受領委任払いの基本的な仕組み

受領委任払いとは、患者が支払う療養費の窓口負担は保険負担割合分だけ支払い、後日柔道整復師が患者に代わって保険組合へ療養費の請求をするという仕組みです。患者の負担が軽減されるため、患者がリピーターとなりやすくなる利点があります。

柔道整復師の受領委任はどんな施術所でも使える制度?

受領委任の制度を利用するためには、必要条件を満たし申請を行わなくてはいけません。ここでは、受領委任払いを取り扱うための条件とその条件ができた背景を紹介します。

受領委任の取り扱いは、柔道整復師が施術管理者になる必要がある

受領委任の取り扱いをするには、まず施術管理者になる必要があります。施術管理者は、3年間の実務経験と2日間の施術管理者研修を受講し、修了証と実務経験期間証明書の写し、届け出申請書類を合わせて提出する事で施術管理者となることができます。平成30年3月までは、柔道整復師国家資格を取得しているだけでなることができましたが、平成30年4月より要件が変更となり、平成30年4月から令和4年3月までは必要実務経験期間は1年となっています。なお、現在移行期間のため、令和4年4月から6年3月までは必要実務経験2年となり、令和6年3月以降は要件の実務経験3年が必要となるので注意が必要です。

施術管理者が条件となった理由は不正請求のため?

施術管理者になるために条件が付けられた背景には、柔道整復師の不正請求があるといわれています。以前は誰でも資格を取得していれば開業する事が可能でしたが、その代わりに保険請求や柔道整復師としての倫理、適切な施術判断の知識と認識が疎かになっている柔道整復師がいた事も事実です。そのため不当な保険請求により水増し請求される事も多く、全国で柔道整復師が詐欺罪として起訴される事件が後を絶ちませんでした。こういった保険請求の詐欺が多い事から、柔道整復師の質の向上を図るために、実務経験と研修を義務付ける事となったのです。

柔道整復師が施術管理者になるために必要な書類

柔道整復師が施術管理者になるための必要書類は以下の通りです。

1 施術管理者研修修了証の写し
2 実務経験期間証明書の写し

この2点があることで、受領委任払いの取り扱いをはじめ、開業等の際に施術管理者として登録する事ができます。

柔道整復師における受領委任の廃止などの手続き

施術管理者は、施術所の廃業等の理由で受領委任払い制度を廃止する必要が出てくることもあるかもしれません。そこで、制度を廃止するにあたってどのような手続きが必要になるのかをその他変更の際の届け出と合わせて解説します。

柔道整復師が受領委任の廃止手続きをするのはどんなとき?

柔道整復師が施術所を閉鎖する場合、受領委任払い制度の利用を止めることになります。その際、厚生労働省が掲げる「柔道整復師の施術に係る療養費について」の第2章で述べられているとおり、申出の内容に変更が出たときや受領委任の取り扱いができなくなったときは、速やかに厚生支局長と都道府県知事に申し出るように定められているため、規定に沿って廃止の手続きが必要になります。

受領委任の廃止手続きの流れ

受領委任払いの取り扱いができない状況になったとき、各地方の厚生局のホームページより「柔道整復師施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)」をダウンロードし、受領委任の施術管理者の登録記号番号、氏名、施術所、開設者名を記入して、速やかに施術所所在地の厚生局事務所か厚生局指導監査課に提出します。

書類を記入する際のポイントとしては、区分欄は「2その他」をマルにし、変更内容に「受領委任取扱いの辞退」と変更年月日を記入、理由には、「施術所の廃止のため」など辞退の理由を記入しましょう。
所在地の厚生局長と県知事宛てとして届け出のサインも忘れずに行います。もしここで、施術所の廃止理由が施術管理者の死亡の場合は、死亡が確認できる住民票などの書類が追加で必要となります。
また、届出人が柔道整復師当人ではない場合、届出者の住所氏名と柔道整復師との関係を記入する必要があります。

施術管理者の申し出が必要なシーンは他にもある

施術所の名称や連絡先、勤務する柔道整復師(施術管理者)の変更、などで変更があった場合も「受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等」に該当しますので、様式第4号を使用して届出をする必要があります。

受領委任払いの取り扱いを廃止する際も届出は必要!最後まで施術管理者としての責任を果たそう

受領委任払いの制度は、患者の負担を減らすことができるため、施術管理者となって開業する人であれば是非とも取り入れたい制度です。しかし、柔道整復師としての倫理や知識、常識がないままに取り扱うと、場合によっては不正請求をしてしまう場合も出かねません。きちんと正しい知識や常識、倫理観を持ち、受領委任払いの取り扱いを開始してから廃止の届け出を行うまで施術管理者としての自覚を持ち、責任を全うすることが大切です。

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