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柔道整復師の労災指定!申請のメリットや労災用紙の書き方を徹底解説

整骨院を開業したら行なっておきたいのが「労災保険指名柔道整復師」になるための手続きです。

労災保険指名柔道整復師になると、労災保険適用の治療費の請求を整骨院で担うことができるので、患者の負担が軽減されるだけでなく、整骨院を運営する上でも有利となります。

この手続きの申請方法や、実際に労災の患者が来院した際の労災用紙の書き方のポイントを詳しく解説していきます。

労災指定の柔道整復師になるための手続き

労災保険指名柔道整復師は、整骨院を開業したからといって自動的になれるものではありません。

では、どのような手順を踏めば指名を受けられるのか、そのステップを説明します。

労災指名柔道整復師になるための手続きの流れ

労災保険指名柔道整復師としてその指定を受けるには、申請書類を整骨院のある地域を管轄する労働局の労働基準監督署に提出する必要があります。書類の提出後、労働局長による審査を経て約1か月半でその結果が通知されます。

この通知で指名を受けると労災保険の取り扱いが可能です。取り扱い開始の指定日は申請書類が労働局へ到着した日の翌日となります。指名期間は原則指定日から2年間となっていますが、自動更新となっているため「更新をしない申請」を行わない限り指名は続きます。

申請書類は、整骨院における柔道整復師が1人であり、かつその1人が院の開設者である場合と、開設者が法人であったり、整骨院に柔道整復師が複数人所属していたりする場合とではその数や種類が異なります。

それぞれの場合に必要な申請書類について詳しく見ていきましょう。

柔道整復師の労災指定における必要書類

労災保険指名柔道整復師となるために必要な申請書類は、柔道整復師が1人の整骨院であるか、法人経営であるか、あるいは複数人の柔道整復師が所属している整骨院であるかで異なるため注意が必要です。

【共通して提出が必要な書類】
・確約書
・施術所開設届(写)
・柔道整復師免許証(写)
・施術所の平面図
・施術所附近の見取り図
・指定薬局・指名期間登録報告書

上記に加え、それぞれの場合に応じて下記の書類が必要です。

【柔道整復師が1人の整骨院の場合】
・柔道整復師の施術に係る療養給付たる療養の費用の受任者払の取り扱いに関する申出書

【法人経営、または複数人の柔道整復師が所属している整骨院の場合】
・開設者以外の柔道整復師が担当した施術に係る受任者払いの指名施術所申請書
・柔道整復施術費用の受任者払いに係る同意書(複数人の柔道整復師が所属している場合)
・受任者選任届(法人の場合、および開設者と受任者が異なる場合)

整骨院を所轄する労働局のホームページでは申請書類が一部ダウンロード可能となっています。申請の際は必要書類を確認して申請するようにしましょう。

柔道整復師における労災用紙の書き方、注意点

柔道整復師が労災用紙を記入する場合に確認するべきことと、押さえておくべきポイントを解説します。

柔道整復師が使用する労災用紙の様式

柔道整復師が労災用紙を記入する際は、「様式第7号(3)(業務災害用)」もしくは「様式第16号の5(3)(通勤災害用)」を使用します。

この用紙は患者が持参するもので、用紙には柔道整復師が記入する場合の専用用紙であることを表す「柔」が○で囲まれたマークが欄外にあります。労災用紙にはこのマークがないものもありますが、柔道整復師は使用できません。

患者が持参した用紙を確認し、「柔」のマークがない場合は、マークが付いた柔道整復師専用のものを再度持ってきてもらうように依頼する必要があります。

柔道整復師が労災用紙を書くときのポイント

労災用紙には、事業主と労災の患者が記入する欄と柔道整復師が記入する欄があります。柔道整復師は、表面の「柔道整復師の証明」、裏面の「療養の内訳及び金額」の欄を記入します。

表面の「柔道整復師の証明」は、施術所名や住所、電話番号、柔道整復師の氏名、また施術所の指定・指名番号のほか、療養した期間とその日数、要した費用の合計額を記入します。指定・指名番号は、「指定・指名機関登録通知書」の中に記載されていますので、確認の上記入してください。

裏面の「療養の内訳及び金額」には、初検日や各検査・療法の回数と合計額、詳しい受傷名や受傷部位と金額、受傷部位の後療回数と金額といった施術の詳細を記入していきます。

労災用紙は、柔道整復師が記入後に労働基準監督署へ提出するため、患者が持参した時点で事業主および労災の患者が記入する欄は記入済みである必要があります。

すべての欄に記入漏れがないことを確認した上で、労働基準監督署へ提出しましょう。

柔道整復師の労災指定申請はメリットが多い!労災用紙の書き方は不備なく行おう

労災保険指名を受けることで、労災の患者は費用を立て替える必要がなくなり、患者が行う申請の手続きも省略することができます。

患者の負担を減らすということは、労災の患者をより受け入れやすくなり、施術所の利益にもつながるのです。労災保険指名柔道整復師になることは非常に有益ですので、開業の際には忘れずに申請すると良いでしょう。

労災保険指定柔道整復師となり、労災用紙を記入する際には、用紙が柔道整復師用のものであるか、また記載漏れがないかなどのポイントを押さえましょう。

労災用紙が不備なく提出されれば、労働基準監督署が審査し療養費が支払われます。

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