柔道整復師の登録記号番号とは?受領委任を利用するための手続きを解説
整骨院・接骨院において柔道整復師が施術を行う場合、一定の条件を満たせば健康保険を適用可能です。保険の療養費を請求するにあたって、柔道整復師は「受領委任制度」を利用することができますが、そのためには事前に「登録記号番号」を取得しなければなりません。今回は、受領委任制度の仕組みやメリットにも触れつつ、登録記号番号の概要を解説していきます。
目次
柔道整復師の登録記号番号って何?
「登録記号番号」とは、柔道整復師が受領委任制度を利用する際に必要となる番号です。「契約記号番号」と呼ばれることもあります。
柔道整復師の施術に健康保険を適用する場合、患者さんが治療費全額を一旦支払い、その後に健康保険組合へ療養費を請求する「償還払い」が原則です。しかし、この制度には金銭的・時間的な負担が大きいというデメリットがあります。そこで、患者さんの負担を軽減するために「受領委任制度」が設けられました。
受領委任制度を導入している整骨院・接骨院では、患者さんの代わりに柔道整復師が療養費支給申請を行います。そのため、患者さんは病院と同じように、一部自己負担で施術を受けることができるのです。
受領委任制度を利用する場合、柔道整復師は地方厚生(支)局長および都道府県知事と、あらかじめ協定を締結しておく必要があります。協定が正しく締結されたこと、受領委任の取扱いが認められたことを証明するものが、他でもない登録記号番号というわけです。
登録記号番号を取得し、受領委任制度を利用する方法
登録記号番号を取得していない場合、受領委任制度によって療養費を請求することはできません。そこで、登録記号番号を取得するために必要な手続きや書類、注意するべきポイントについても解説していきます。
受領委任の取扱いに必要な書類
登録記号番号を取得したい場合、各地方の厚生局に申し出て、受領委任の取扱いに必要な書類を提出しなければなりません。提出するべき書類は以下の通りです。
- 確約書(様式第1号)
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出・申し出(様式第2号)
- 施術管理者選任証明
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出・申し出<同意書>(様式第2号の2)
- 施術所開設届の写し
- 柔道整復師の免許証の写し
東北厚生局と近畿厚生局については、以下の書類も必要となります。
- 欠格事由非該当者申出書
- 勤務形態確認票(複数管理又は複数勤務の場合)
さらに、2018年4月から受領委任制度の要件が変更されたため、以下の書類も新たに必要となりました。
- 施術管理者研修修了証の写し
- 実務経験期間証明書の写し
また、地域によっては上記以外の書類が求められることもあります。そのため、管轄の厚生局に問い合わせたり、ホームページを確認するなどして、どのような書類が必要なのか忘れずにチェックしておきましょう。
登録記号番号を取得するタイミングに注意
整骨院・接骨院を開業するにあたって、受領委任制度を開業当日から利用できるようにしたい場合、「施術所開設届」を提出するタイミングが重要です。このタイミングを間違えると、登録記号番号の取得が遅れてしまうため、受領委任をすぐ取り扱うことができなくなります。
・施術所開設届の提出期限は10日以内
施術所開設届は、管轄の保健所に届出を行うことで発行される書類です。必要書類をすべて揃えた上で、施術所を開設してから10日以内に提出しなければなりません。
ここで注意するべきポイントは、施術所を「既に開設している状態」でなければ、届出を行うことができないという点です。つまり、届出が受理されるのは、整骨院・接骨院としてオープンした後なので、この辺りにも注意しましょう。
・施術所開設届の手続きについて
施術所開設届を提出する場合、以下の書類が必要となります。
- 施術所開設届
- 業務に従事する柔道整復師の免許証の原本と写し
- 施術所の平面図
- 最寄り駅からの案内図
- 定款(写し)と登記簿謄本(法人開設する場合)
- 賃貸契約書のコピー(施術所が賃貸の場合)
なお、上記書類は正副用に2部ずつ提出することが必要です。 一通りの手続きが終わった後、一部書類が副本として返ってきます。
・受領委任が認められるタイミング
受領委任制度を利用するためには、管轄の厚生局に「施術所開設届の写し」を含む書類を提出しなければなりません。受領委任の取扱いが実際に認められるタイミングは、厚生局が申請を受け付けた受理日以降です。
例えば、9月1日から整骨院をオープンするとして、9月5日に施術所開設届とその写しをそれぞれ提出した場合、9月1日~4日まで受領委任は認められないことになります。
そのため、オープンから申請が受理されるまで「プレオープン期間」として設定するなど、何らかの対策が必要です。
柔道整復師にとって受領委任は必要不可欠!
整骨院・接骨院を開業する場合、受領委任による保険請求がとても大切です。そのため、受領委任制度の仕組みや申請方法はもちろん、登録記号番号についてもチェックする必要があります。
特に施術所開設届は提出タイミングが難しいので、「開業したけれど保険請求ができない……」と困らないように、日数や提出先をしっかり把握しておきたいところです。疑問点や不明点があれば、厚生局や保健所に直接問い合わせて確認しましょう。
柔道整復師の専門学校に通い、柔道整復師の資格を取得。
卒業後接骨院で4年間勤務し、その後サンキュー整骨院グループの創設メンバーとして働き始める。
現在は柔整業界を引っ張るサンキュー整骨院グループの人事として、
自らの経験をもとに柔道整復師として働く人のために有益な情報を発信しています。
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「患者さんが納得のいく治療+コミュニケーション」が大切だと考えています。
現在関東、関西を中心に全国で整骨院40店舗以上を展開中。
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