柔道整復師が知っておきたい広告規制 広告で掲載できる範囲は?
整骨院が患者を集めるためには、販促として広告を出すのが効果的です。新聞の折り込み広告を利用すれば、新たな患者を呼び込めるでしょう。また、ホームページによる集客効果についても、注目する必要があります。
しかし、人を集めたいからといって、整骨院の広告に何を書いても良いわけではありません。そこで、柔道整復師が知っておきたい広告規制について、詳しく解説します。
目次
柔道整復師法における広告規制とは?
柔道整復師として開業するなら、必ず把握しておきたいのが広告の規制です。整骨院が出す広告には、どこまでの内容を書くことができるのでしょうか。広告を出す前に、まずは柔道整復師法における広告規制について、正確な情報を把握しておきましょう。
整骨院が出せる広告の範囲は?
整骨院が出せる広告には制限があり、法律によって掲載できる項目が決められています。
整骨院等の広告の制限については、以下のように法律で定められています。
”柔道整復師法における広告の制限(広告の制限)
第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生大臣が指定する事項(※)
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
〈柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づき、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項◇平成11年4月1日から適用〉
※【広告し得る事項】
一 ほねつぎ(又は接骨)
二 第十九条第一項前段の規定による届出をした旨(平成28年6月29日追加)
三 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
四 予約に基づく施術の実施
五 休日又は夜間における施術の実施
六 出張による施術の実施
七 駐車設備に関する事項
【広告し得る事項】二について
都道府県知事に開設の届出をした旨のこと”
上記のとおり広告に掲載できるのは、氏名・住所・施術所の名称・電話番号・施術日・施術時間など、基本的な項目のみとなっています。ここで示されている項目以外の内容を掲載すると、罰金刑に処せられる可能性があるため、十分に注意が必要です。広告規制について判断しづらいことがあれば、管轄の保健所に確認しておくとよいでしょう。
法改正で医療は広告規制が強化。整骨院の扱いは?
医療分野においては、2017年6月に「医療法」の改正法として、「医療に関する広告規制の見直し」が交付されています。改正が行われる前は、テレビCMや看板、折り込み広告などが広告規制の対象とされており、ウェブサイトについては対象外でした。しかし法改正によって、ウェブサイトについても広告規制の対象となりました。
とはいえ、これらの規制は「医療法」についての法改正であるため、整骨院のホームページは対象となりません。従来通り広告扱いとはならず、柔道整復師法やあはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)に従って、情報を掲載すればよいというわけです。ただし集客効果を高めるために、過剰な表現を掲載するなど、トラブルが起こりうる表現は避けなくてはなりません。
医療機関ネットパトロールとは?
厚生労働省は広告規制の法改正にあわせ、「医療機関ネットパトロール」の設置を行いました。目的は、ウェブサイトでの誇大広告の監視、情報収集などが挙げられます。医療機関のウェブサイトに掲載されている情報に、偽りや不適切な表現があれば、誰でも情報を寄せられるという仕組みです。
ただし、あくまで医療機関を対象としており、整骨院は当てはまりません。とはいえ、人の健康にかかわる部分であるため、ウェブサイト上の表現には注意を払い、適切な広告を行う必要があります。整骨院は広告規制の対象とはならないとはいえ、十分に気を付けましょう。
ウェブサイトの違反報告については、以下のリンク先から行えます。
http://iryoukoukoku-patroll.com/
整骨院のホームページ運用でも知っておきたい?Googleの動向
整骨院のホームページ運用においては、Googleの動向も意識しておくとより良いかもしれません。Googleの検索結果として上位に表示されれば、集客効果が高まり、ホームページに訪れる人が増えるためです。
どの記事を上位表示するかはGoogleの采配次第ですが、基準については告知がなされており、随時アップデートも行われています。
近年の動向としては、「Google検索品質評価ガイドライン」に、YMYLが定義されるようになったことが医療に関するホームページを運営している方にとって大きく関わる要素でしょう。
YMYLとは「Your Money or Your Life」を略したもので、このGoogleの方針により、生活やお金と関連が深いページについては、より信頼性・正確性が求められるようになりました。そしてこのYMYLには、医療情報も含まれます。人の健康を左右しかねない情報については、信頼度や権威性が重視されるようになったのです。
ホームページで集客をするためには、Google検索において上位に表示させるようにするのが効果的です。そのため、今回のYMYLのようにGoogleの動向を把握して対応することは、広告上、効果があります。一方で明らかに信ぴょう性に欠ける情報が多いと、Googleの評価が下がり、検索順位にも影響するため注意しましょう。
整骨院の広告規制を把握した上で、集客効果を高めよう
整骨院の広告を出す場合は、柔道整復師法の制限に反しないよう気を付けましょう。ホームページに関しては、医療法の規制範囲には含まれないものの、表現方法には注意しておかなくてはなりません。また、ホームページでの集客を考えているなら、Googleの動向にも気を配り、対策を行うと広告効果が上がります。
広告で掲載できる範囲を把握し、信頼性の高い情報を提供することが何より重要です。法律を遵守した上で、チラシやホームページでの集客を行うようにしましょう。
柔道整復師の専門学校に通い、柔道整復師の資格を取得。
卒業後接骨院で4年間勤務し、その後サンキュー整骨院グループの創設メンバーとして働き始める。
現在は柔整業界を引っ張るサンキュー整骨院グループの人事として、
自らの経験をもとに柔道整復師として働く人のために有益な情報を発信しています。
サンキューグループでは、一方的に治療だけをするのではなく、
「患者さんが納得のいく治療+コミュニケーション」が大切だと考えています。
現在関東、関西を中心に全国で整骨院40店舗以上を展開中。
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