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柔道整復師ができる治療・できない治療とは?おもな施術内容も紹介

資格所有者の判断で治療行為を行なうことができ、開業が許されているのが柔道整復師です。ただし、治療行為として何でもできるわけではなく、柔道整復師が行なうことができない治療もあれば、医師の同意のもとで行なうことができる治療もあります。

そこで、この記事では柔道整復師が行なう具体的な治療・施術方法を踏まえ、できる治療・できない治療を紹介します。

柔道整復師が行なうおもな治療・施術とは?

柔道整復師が行なう治療・施術は、大きく分けると3種類あります。基本的には柔道整復師本人の「手」を使って行ないますが、症例によっては器具を使う場合もあるので、その辺りも一緒に押さえておきましょう。

整復法

“整復法”とは骨折や脱臼でずれてしまった患部を操作し、本来あるべき正常な位置に戻す方法です。問診や触診で患部をチェックしたあと、骨が神経や血管を傷つけていないか、痛みに耐えられるかどうかを見ながら慎重に行ないます。

固定法

“固定法”とは整復法で調整した患部が動かないよう、三角巾・副木・包帯・ギプスなどを使って固定する方法です。治療効果を高めたり、神経や血管が傷つくのを防いだりすることができます。

また、患部を固定する際、以下のような処置も併せて行なうことがあります。

圧迫

テーピングパッドやスポンジを使って、患部を軽く圧迫する方法です。患部の腫れや内出血を防ぐ効果があります。

冷却

氷を入れたビニール袋やアイスバッグを使って、患部を冷却する方法です。患部の腫れに効くのはもちろん、細胞の壊死を抑える効果もあります。

拳上

外傷のある部位を心臓より高い位置に上げて、腫れを抑える方法です。

後療法

“後療法”とは患者さんの生活に欠かせない機能を早く取り戻すため、患部の回復を促す方法です。大きく分けて、以下の3種類があります。

物理療法

光・電気・温熱・超音波といった物理的なエネルギーを使って、患部やその周辺にアプローチする方法です。骨・筋肉・血管・靭帯などの細胞の働きを促して、機能回復を早めます。

運動療法

痛みや固定法によって、これまでのように動かすことができなくなった患部の機能を取り戻すため、筋力トレーニングや動作トレーニングを行なう方法です。患者さんの状態によっては、専用器具を使うこともあります。

手技療法

柔道整復師が患者さんの身体に刺激を加える方法です。押す・揉む・さするといったアプローチで、自然治癒力を促進します。

柔道整復師の治療範囲とできること

柔道整復師の仕事は、脱臼・骨折・捻挫・打撲の整復、固定、後療です。これらの非観血的療法で自然治癒力を高め、治癒に導いていきますが、その医療行為の範囲は厳密に決められています。

医師の同意有無でできる治療が変わる

柔道整復師は視診・触診・問診で症状を把握し、整復・固定が必要な場合に処置を行ないますが、行なえる医療行為は限られています。そのなかにも、医師の同意なしで行なえる医療行為と、医師の同意があることで行なうことのできる医療行為があります。以下より詳しく解説していきます。

医師の同意がなくてもできる治療

柔道整復師が自身の判断で行なえる医療行為は、骨折・脱臼の応急処置、捻挫・打撲・挫傷の応急処置と後療、自由診療でのマッサージです。

骨折・脱臼の応急処置とは、整復が必要な場合に整復を行ない、固定をすることです。応急処置においては医師の同意は必要とせず、医療行為を行なうことができます。急性期の捻挫・打撲・挫傷の治療は、有資格者の判断により固定やアイシングといった応急処置を行ない、回復期の後療で物理療法や運動療法を行ない治癒へと導きます。これらはすべて保険適用で行なうことができます。

また、マッサージも医師の同意なしで行なえます。マッサージと聞くと医療行為と思わない方もいると思いますが、マッサージは医療行為であり、それを許された医療資格者が行なうことができるものなのです。怪我の後療法に含まれるマッサージは保険適用となり、慢性的な肩こりなどに対するマッサージは保険適用外の自由診療となります。

医師の同意があればできる治療

骨折・脱臼の後療は、医師の同意があることで行なえる医療行為となります。骨折や脱臼は、応急処置を柔道整復師が行ったあと、必ず医師に診断してもらう必要があります。医師はレントゲン撮影により画像診断し、骨折や脱臼であることを確定診断します。そして、治療後に骨がもとの位置にしっかりと戻っていることを確認するとともに、その周辺に骨片がないか、ほかの怪我はないかを確認します。

確定診断がされたあとは、医師の同意を得ることでその後の治療を柔道整復師のもとで行なうことが可能となります。同意がない場合、柔道整復師は骨折や脱臼の後療を行なうことができません。医師の同意は得るには、書面だけでなく、患者が医師から口頭で同意をもらい柔道整復師に伝える方法や、医師と柔道整復師の間で口頭で伝える方法でも可能です。このように医師の同意があれば、応急処置だけでなく、治癒するまで骨折や脱臼を治療することができるようになります。

柔道整復師ができないこと

医療系国家資格である柔道整復師ですが、決して行なうことのできない医療行為もあります。それは医師の指示があったとしても決して行なうことはできません。

注射

柔道整復師法第4章16項(外科手術、薬品投与等の禁止)によって注射をすることが禁止されています。観血的療法の範囲となる注射は、非観血的療法のみ行なえる柔道整復師には行なえない医療行為となります。

レントゲンの検査

柔道整復師は、柔道整復師法第17条(施術の制限)において脱臼または骨折の患部に施術をしてはならないとされています。ただし、応急処置の場合のみ例外となるので、限定的に施術が可能となります。

しかし、応急処置の整復に確実な画像診断が必要だとし、柔道整復師がレントゲン撮影を行なうことは、診療放射線技師法第24条3項違反となるため決して行ってはいけません。過去に柔道整復師が、整復のためにレントゲン撮影を行っていたとして裁判となり、最高裁判所まで争った事案がありました。この時、最高裁ははっきりと柔道整復師がレントゲン撮影を行なうことは違法であると判決を下しています。

投薬・手術

柔道整復師法第4章16項(外科手術、薬品投与等の禁止)により、メスで切る・針で縫い合わせる・経口および点滴や注射による投薬も禁止となっています。メスや針、注射は観血的療法となり当然禁止ですし、投薬も違法となります。

骨折や脱臼の整復時に局所麻酔を行ない、筋肉を弛緩させるとともに痛みを取り、非観血的に整復する方法がありますが、あくまで医師が行なう整復方法となります。また、複雑骨折や解放骨折、関節周囲の損傷がある脱臼などは観血的療法による整復治療が必要です。このような柔道整復師が行なえる医療行為を超えた治療が必要な怪我は、医師に判断をゆだねることも重要となります。

最後に、これら禁止事項を行なうことはもちろんできませんが、これらの行為を柔道整復師が指示して行わせることも禁止となりますので注意しましょう。

柔道整復師の治療は、限定的だが職人的

自由診療のマッサージを除いて柔道整復師が提供できる治療は、整復法・固定法・後療法の3種類です。骨折・脱臼は応急処置に該当する整復法・固定法のみが基本ですが、医師の同意があれば後療法まで行なうことができます。また、捻挫・挫傷・打撲なら、柔道整復師単独ですべて実施可能です。その一方、注射・投薬・手術・レントゲン撮影は禁止されており、それらを指示することも禁止行為となります。

制限こそあるものの、柔道整復師は限られた情報と自身の知識と技術のなかで診断し、骨折や脱臼の整復から固定までを身一つで行うことができます。現代医療に頼らず治癒へ導くことができる魅力的な仕事です。

 

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