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柔道整復師が罰金以上の刑になった場合は?免許取り消し・業務停止も

柔道整復師が罰金以上の刑に相当することを行った場合、罪に問われるのはもちろん、柔道整復師法という独自のルールに基づいてペナルティが科されます。本来あってはならないことですが、万が一のためにも関連法規をしっかり把握しておかなければなりません。
そこで、柔道整復師法や処分の内容、実際に起こった事件について紹介していきます。

柔道整復師が罰金以上の刑となるとどうなる?

柔道整復師が罰金以上の刑を受けると、免許取り消しや業務停止といった処分が下されます。柔道整復師法で定められているルールは以下の通りです。

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(欠格事由)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

(免許の取消し等)
第八条 柔道整復師が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

引用元リンク
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これらに該当する場合、免許取り消し、もしくは期間を定めて業務停止となる可能性があります。また、柔道整復師の免許を持っていない場合、そもそも免許自体を交付してもらえなくなるかもしれません。

第四条にある「罰金以上の刑」は、罰金刑・禁錮刑・懲役刑・死刑のことです。刑事事件の容疑者になると逮捕されてしまいますが、逮捕されたからといってすぐ免許取り消しにはなりません。また、事件が起訴されて懲役刑(禁錮以上の刑)に処された場合でも、必ず免許取り消しになるとは限らないのです。

ただし、逮捕された時点で、警察から家族や職場に連絡が入ったり、ニュースに取り上げられたりする可能性が高いことも事実です。事件や実名が知れ渡ると、柔道整復師としての信頼は大きく低下してしまいます。そのため、何らかのトラブルに巻き込まれた場合は、早めに弁護士に相談するべきです。示談解決や早期釈放の可能性が高まるでしょう。

柔道整復師の免許取り消し・業務停止となるケース

柔道整復師の大半はルールをきっちり守って働いていますが、悪事を行った不届き者がいることも事実です。実際に起こった事件にも触れながら、免許取り消し・業務停止となるケースを解説していきます。

療養費の不正請求事件

柔道整復師の施術は一定の条件を満たす場合に限り、各種保険を適用することができます。しかし、厚生労働省の発表によると、2010年~2014年の5年間で、なんと約5億7千万円もの療養費が不正請求で返納されているのです。

不正請求の手口は様々ですが、特に多いのは単なる肩こり・腰痛を保険の適用症状(捻挫など)に偽装するというケースです。不正請求が発覚した柔道整復師は、療養費の返還請求・免許取り消し・業務停止といった処分を受けています。

反社会的勢力との共謀による詐欺事件

不正請求事件の中には、暴力団などの反社会的勢力が関連しているケースも存在します。2017年~2018年には、柔道整復師が当たり屋グループと共謀して交通事故を偽装し、治療費を水増し請求するという悪質な詐欺事件が起こっているのです。この事件に関わった柔道整復師は逮捕され、懲役2年の実刑判決を受けています。

また、柔道整復師が脅迫されて犯行に加わったというケースもありますが、このような場合でも逮捕・免許取り消しという厳しい処分が下されています。

不起訴の場合はどうなる?

逮捕されてしまっても、不起訴になれば第四条の欠格事由には当てはまらないと見なされます。不起訴は無罪放免と同じようなものなので、刑事事件の処罰を受けることもなければ、前科が付くこともありません。もちろん、柔道整復師の免許の取り消しもなくなります。
ただし、執行猶予付きの懲役刑になった場合、欠格事由に該当するため、免許取り消しもしくは業務停止の処分を受ける可能性があります。

事件を不起訴にしたい場合、被害者が起訴する前に示談を結ぶことが大切です。起訴された後でも示談は可能ですが、起訴自体は取り消すことはできません。量刑を軽くしたり、執行猶予を付けたりすることは可能ですが、無罪にならない限り何らかの処罰が確定してしまいます。
示談交渉を行いたいなら、被害者の連絡先を教えてもらう必要もあるので、弁護士に依頼するべきでしょう。

法律を守って信頼される柔道整復師になろう

柔道整復師として長く活躍したいなら、自分の知識・技術を磨き続けることはもちろん、信頼される人間であることが大切です。そのためには、法律をしっかり守って働かなければなりません。

不正請求や刑事事件などのトラブルを一度でも起こすと、積み重ねてきた信頼は一瞬で崩れてしまいます。また、本人にその気がなくても、反社会的勢力が悪徳ビジネスを持ち掛けてくるケースもあるので、暴力団排除ステッカーを貼るなど、毅然とした態度で臨むことが必要です。

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