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柔道整復師の登録記号番号とは?受領委任を利用するための手続きを解説

整骨院・接骨院において柔道整復師が施術を行う場合、一定の条件を満たせば健康保険を適用可能です。保険の療養費を請求するにあたって、柔道整復師は「受領委任制度」を利用することができますが、そのためには事前に「登録記号番号」を取得しなければなりません。今回は、受領委任制度の仕組みやメリットにも触れつつ、登録記号番号の概要を解説していきます。

柔道整復師の登録記号番号って何?

「登録記号番号」とは、柔道整復師が受領委任制度を利用する際に必要となる番号です。「契約記号番号」と呼ばれることもあります。

柔道整復師の施術に健康保険を適用する場合、患者さんが治療費全額を一旦支払い、その後に健康保険組合へ療養費を請求する「償還払い」が原則です。しかし、この制度には金銭的・時間的な負担が大きいというデメリットがあります。そこで、患者さんの負担を軽減するために「受領委任制度」が設けられました。

受領委任制度を導入している整骨院・接骨院では、患者さんの代わりに柔道整復師が療養費支給申請を行います。そのため、患者さんは病院と同じように、一部自己負担で施術を受けることができるのです。

受領委任制度を利用する場合、柔道整復師は地方厚生(支)局長および都道府県知事と、あらかじめ協定を締結しておく必要があります。協定が正しく締結されたこと、受領委任の取扱いが認められたことを証明するものが、他でもない登録記号番号というわけです。

登録記号番号を取得し、受領委任制度を利用する方法

登録記号番号を取得していない場合、受領委任制度によって療養費を請求することはできません。そこで、登録記号番号を取得するために必要な手続きや書類、注意するべきポイントについても解説していきます。

受領委任の取扱いに必要な書類

登録記号番号を取得したい場合、各地方の厚生局に申し出て、受領委任の取扱いに必要な書類を提出しなければなりません。提出するべき書類は以下の通りです。

  • 確約書(様式第1号)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出・申し出(様式第2号)
  • 施術管理者選任証明
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出・申し出<同意書>(様式第2号の2)
  • 施術所開設届の写し
  • 柔道整復師の免許証の写し

東北厚生局と近畿厚生局については、以下の書類も必要となります。

  • 欠格事由非該当者申出書
  • 勤務形態確認票(複数管理又は複数勤務の場合)

さらに、2018年4月から受領委任制度の要件が変更されたため、以下の書類も新たに必要となりました。

  • 施術管理者研修修了証の写し
  • 実務経験期間証明書の写し

また、地域によっては上記以外の書類が求められることもあります。そのため、管轄の厚生局に問い合わせたり、ホームページを確認するなどして、どのような書類が必要なのか忘れずにチェックしておきましょう。

登録記号番号を取得するタイミングに注意

整骨院・接骨院を開業するにあたって、受領委任制度を開業当日から利用できるようにしたい場合、「施術所開設届」を提出するタイミングが重要です。このタイミングを間違えると、登録記号番号の取得が遅れてしまうため、受領委任をすぐ取り扱うことができなくなります。

・施術所開設届の提出期限は10日以内
施術所開設届は、管轄の保健所に届出を行うことで発行される書類です。必要書類をすべて揃えた上で、施術所を開設してから10日以内に提出しなければなりません。

ここで注意するべきポイントは、施術所を「既に開設している状態」でなければ、届出を行うことができないという点です。つまり、届出が受理されるのは、整骨院・接骨院としてオープンした後なので、この辺りにも注意しましょう。

・施術所開設届の手続きについて
施術所開設届を提出する場合、以下の書類が必要となります。

  • 施術所開設届
  • 業務に従事する柔道整復師の免許証の原本と写し
  • 施術所の平面図
  • 最寄り駅からの案内図
  • 定款(写し)と登記簿謄本(法人開設する場合)
  • 賃貸契約書のコピー(施術所が賃貸の場合)

なお、上記書類は正副用に2部ずつ提出することが必要です。 一通りの手続きが終わった後、一部書類が副本として返ってきます。

・受領委任が認められるタイミング
受領委任制度を利用するためには、管轄の厚生局に「施術所開設届の写し」を含む書類を提出しなければなりません。受領委任の取扱いが実際に認められるタイミングは、厚生局が申請を受け付けた受理日以降です。

例えば、9月1日から整骨院をオープンするとして、9月5日に施術所開設届とその写しをそれぞれ提出した場合、9月1日~4日まで受領委任は認められないことになります。

そのため、オープンから申請が受理されるまで「プレオープン期間」として設定するなど、何らかの対策が必要です。

柔道整復師にとって受領委任は必要不可欠!

整骨院・接骨院を開業する場合、受領委任による保険請求がとても大切です。そのため、受領委任制度の仕組みや申請方法はもちろん、登録記号番号についてもチェックする必要があります。

特に施術所開設届は提出タイミングが難しいので、「開業したけれど保険請求ができない……」と困らないように、日数や提出先をしっかり把握しておきたいところです。疑問点や不明点があれば、厚生局や保健所に直接問い合わせて確認しましょう。

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