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交通事故にあったときに利用したい整骨院はどんなところ?保険や損害賠償額への影響は?

交通事故にあった際の治療で、病院と併用されることの多い整骨院とはどんなところなのでしょうか?
こちらでは、整骨院とはどんなところなのか、利用する場合の流れや費用、交通事故の保険や損害賠償額への影響はあるのかどうかといった点について解説していきます。

むちうちなどの交通事故の治療によく利用される整骨院とは

交通事故でむちうちなどの後遺症がある場合によく利用されている整骨院。利用される理由として、整骨院での治療は患部の痛みを和らげたり完治までのスピードを速める効果が期待できるからです。
では、交通事故にあった際の治療で整骨院を利用するためにはどうしたらよいのでしょうか?

交通事故にあったときに整骨院に通う目的

整骨院へは、交通事故でのつらいむちうちなどの痛みの緩和やより早い回復のために通っている、という人が多く見られます。
たとえば、交通事故におけるケガで非常によく見られるむちうちは、適切な治療を施さないと痛みが長引いたり、後遺症をもたらしてしまう可能性が高いです。特に、整形外科に通ってはいるものの、なかなか痛みがとれないといった場合には、整骨院の利用を検討するというパターンが多いようです。

交通事故で整骨院にかかる場合の一般的な流れ

交通事故でのケガの治療で整骨院にかかる場合は、整形外科の受診が必要です。整形外科での診察・治療を受けた後、整骨院へ通ったほうがいいと判断された場合は、医師が整骨院での施術に関する「同意書」を書いてくれます。
整形外科での治療ではなかなか痛みがとれない、違和感があるといった場合は、医師にその旨を相談してみるようにしましょう。

整形外科と整骨院との違いとは

整形外科で行われるのは、医師資格を持つ医師による「医療行為」=「治療」ですが、整骨院で行われるのは、医師資格ではなく国家資格を持つ柔道整復師による「施術」です。
つまり、整骨院で行われているのは治療ではなく施術であり、医療行為はできないことが大きな違いといえるでしょう。

一方、整形外科では痛みや違和感が残っていても治療が終わってしまう場合がありますが、整骨院ではそれよりも長く経過を観察してもらえる場合が多いようです。
また、整骨院は、整形外科よりも開いている時間が長いため、時間的な融通がつきやすいのもメリットといえます。

整骨院にかかる治療費はどのくらい?

交通事故によるケガで整形外科の「同意書」がある場合、整骨院での治療費は、基本的には自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責保険)でまかなわれるため患者側の負担はありません。

交通事故で整骨院に通う際の期間は?

交通事故によるケガで整骨院に通う場合、どのぐらいの期間が必要となるのでしょうか。症状によってもちろんバラツキはありますが、目安の期間としては3~6ヶ月程度になるようです。

診断書が必要?慰謝料(損害賠償)請求時の注意点とは

整骨院で行われているのは医療行為ではなく施術であることから、交通事故の損害賠償や治療費請求において、賠償や保険が下りないことがあります。それは一体なぜなのでしょうか?

整骨院での治療に対して賠償や保険がもらえないことがある

交通事故でのケガで後遺症が発生した場合、交通事故の自賠責保険において、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。
後遺障害等級は、最も重い1級から14級まであり、むちうちの場合は14級が該当する可能性がありますが、整形外科に通院しておらず整骨院のみ通っている場合は等級が下がってしまう場合があります。

これは、整骨院のみに通っている場合「適切な治療を受けていない」と判断されるためで、結果的には賠償金が減額されてしまうことになるのです。
また、整骨院のみにしか通っていない場合は、加害者からの賠償においても、慰謝料請求が通らないことがあります。

保険や賠償をきちんと受け取るためにはまず整形外科へ

保険金や賠償金を減額されないようにするためには、まず、整形外科を受診して診断書を書いてもらうことが必須です。その際、診断書に交通事故と症状との因果関係や整骨院での治療の必要性について明記してもらうことも大切です。

その後であれば整形外科に通っても構いませんが、同時期に整骨院と整形外科に通うことは避けるようにしましょう。保険や賠償が認められず思わぬ損をしてしまう場合があるためです。整形外科で一定の期間を経た後、必要に応じて整骨院に通うようにしましょう。

整骨院と整形外科併用のメリット

整骨院と整形外科の併用には、メリットもあります。それは、整骨院であれば、症状が完治するまでじっくりと時間をかけて通うことができる点です。
また、整骨院に継続的に通っている場合であれば、整形外科の先生に後遺障害診断書を書いてもらいやすくなります。後遺障害診断書は、後遺障害等級認定を受ける際に必要となり、医師が作成するものです。
整形外科の先生に後遺障害診断書を書いてもらうことで、後遺障害等級認定が受けられます。

つらい症状が長引く場合は、医師に相談して整形外科と整骨院を併用

交通事故によるむちうちをはじめとしたケガは、なかなか症状がとれず、長引いてしまうことも珍しくありません。
そのような場合は、医師に相談して整形外科と整骨院を併用するのがおすすめです。
ただし、保険金や賠償金をきちんともらうためには、整骨院での施術前に必ず整形外科での診察を受け、医師に同意書を書いてもらう必要があるなどいくつかの条件があります。受診する際は、事前に十分確認することを忘れないようにしましょう。

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