整骨院での施術は医療費控除の対象?医療費控除のキホンとギモンを解説!
整骨院の施術に対して支払いを行った分は医療費として、医療費控除を受けられるのでしょうか。医療費控除は複雑な部分もあり、なかなか詳しく知る機会がありません。本記事では、医療費控除のキホンとギモンについて解説していきますので、基礎知識を抑えてみてください。
目次
医療費控除とは?
医療費控除とはどんな制度かご存じでしょうか? まずは制度の概要と控除の金額について解説します。
制度の概要
医療費控除とは、ある年の1月1日から12月31日までの1年間に自己または自己と生計を一にする配偶者等の親族のために支払った医療費が一定額を超える場合に、所得控除を受けられることを言います。“生計を一にする”とは、同居している親族と生活費を共有している場合や、別居であっても生活費を支援していることを言います。確定申告を行うことで、所得控除により支払った税金の一部が戻ってくる制度です。
控除の金額
差し引かれる控除額には決められた計算式があります。医療費控除額の計算式は以下となります。
医療費控除額=(1年間の医療費の合計額)-(保険金などの補てん金額)-10万円
1年間の医療費が10万円を超えないと、医療費控除が受けられないということがわかります。なお、総所得金額が200万円未満の方は、10万円を引くのではなく、その総所得額の5%を引くことになります。
例えば、総所得金額が180万円の方の場合は、次の計算式になります。
医療費控除額=(1年間の医療費の合計額)-(保険金などの補てん金額)-9万円
180万円の5%となる9万円が引かれるというワケです。
なお、「保険金などの補てん金額」は、生命保険会社からの入院給付金や高額療養費、出産育児一時金などのことを指します。
申請方法
医療費控除の申請は、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行うことによって申請するのが通常です。ただし、医療費控除のみの還付が目的であれば、2月16日より前に申請することも可能です。
また、給与所得者は年末調整を行っていますので、確定申告ではなく還付申告となり、翌年の1月1日から5年の間に行うことができます。
必要書類は、確定申告書と源泉徴収票(給与取得者のみ)、医療費控除の明細書または医療費通知となります。
以前は医療費の領収書が必要でしたが、平成29年分の確定申告からは不要となり、代わりに医療費控除の明細書となっています。とはいえ提示が求められる場合もありますので、領収書も5年間は保管しておきましょう。
書類を提出する際は、e-Taxを活用したインターネットで送信するか税務署へ郵送もしくは持参します。
整骨院で医療費控除が可能なものは?
病院で医療を受けた場合、医療費は控除の対象となりますが、整骨院での施術でも控除は可能なのでしょうか。答えは、「控除される場合とならない場合がある」です。
整骨院は、国家資格である柔道整復師が開設している施術院で、この施術は国税庁の医療費控除の対象となる医療費として認められています。
ですが、施術を行った原因によって保険適用とならない場合もあります。医師の指示があったか否かで医療費控除となるか否かも決まるため、すべての施術が医療費控除となるわけではありません。
医療費控除の対象となるもの
医療費控除を受けられる主な症状は以下となります。
- 骨折
- 打撲
- 脱臼
- 捻挫
- 筋挫傷
これらの症状は、医療費控除を受けられる場合が多いです。ただし、医師の指示によるものか応急処置として行った施術のみ医療費控除の対象となります。
医療費控除がされないもの
一方、医療費控除がされないものは以下のような施術です。
- 原因不明の負傷に対する施術
- 肩こりや腰痛に対する施術
- 疲れを癒してもらう施術
- マッサージを目的とした施術
- 過去の外傷などの後遺症に対する施術
- 病院や診療所の治療と同じ原因に対する施術
上記のように原因がはっきりしない場合や、長期間続くような症状の施術には適用されません。
判断がつかない場合は?
医療費控除の対象となる場合とならない場合をお伝えしましたが、医療費控除の対象となるか否かは、判断が難しい場合も多く、曖昧な部分もあります。
そこで、最終的にご自身が不利にならないようにするための対処方法をご紹介します。
事前に確認する
脱臼は、医療費控除の対象となる症状ですが、前述したように医療費控除の対象とならない場合もあります。脱臼となった直後に応急処置として施術した場合は、医療費控除の対象となりますが、それ以外は医師の指示が必要となるのです。
そして、医師の指示がない場合には、本当に脱臼と言えるのか判断がつかないため、適用外となります。
このように控除の対象となるかは判断が難しいものもあるため、事前に整骨院へ症状や状況を伝え、医療費控除の対象となるか否かを確認することをオススメします。
よい整骨院であれば、丁寧な説明を受けられるはずです。
領収書をすべて保管しておく
医療費控除における医療費の証拠となる資料が領収書になります。後日、照会などの問い合わせ時に必要になる場合があるため、すべての領収書の原本は大事に保管しておきましょう。
確定申告時には、保管しておいた領収書や診療明細書を持って、該当になるかどうかの確認を行うこともできます。自分で医療費控除の対象となるか否かを判断するのではなく、税務署の担当者などに見てもらえば確実です。
整骨院の施術も医療費控除対象になる場合がある
今回解説したように、整骨院での施術でも医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除は1年で支払った医療費が高額になった場合に、税金が戻ってくる制度です。決められた期限内に所定の書類を準備するという手間はかかりますが、還付されれば医療費の節約につながります。
受けた施術が医療費控除の対象となるかの判断は、複雑で境目が曖昧な部分もあるため、事前に確認した上で施術を受け、領収書も保管しておくことをオススメします。
柔道整復師の専門学校に通い、柔道整復師の資格を取得。
卒業後接骨院で4年間勤務し、その後サンキュー整骨院グループの創設メンバーとして働き始める。
現在は柔整業界を引っ張るサンキュー整骨院グループの人事として、
自らの経験をもとに柔道整復師として働く人のために有益な情報を発信しています。
サンキューグループでは、一方的に治療だけをするのではなく、
「患者さんが納得のいく治療+コミュニケーション」が大切だと考えています。
現在関東、関西を中心に全国で整骨院40店舗以上を展開中。
接骨院を見抜くチェックリスト
本特典をお読みいただくことで、今勤めている院、あるいは勤めようか考えている院が「本当に大丈夫かどうか?」を考えられる基準がわかります。
この様なお悩みがある方は、特典を受け取って確認をしてみてください。
- 今の勤務先で悩みがある
- 勤務先を変えた方が良いのか?の判断基準が欲しい
- 直ぐではないが勤務先を変えようか考えている
- 5年後も今の院で働いているイメージがない
柔道整復師の業界はまだまだ古い体質が残っています。
働いている先生がまず幸せにならないと、患者さんを幸せにすることは難しいです。
このチェックリストが先生の勤務先を見定める一助になれば幸いです。
サンキュー整骨院グループ求人募集中
東京/千葉/大阪/東京/兵庫/愛媛/福岡
【お申し込みの手順】
- 1.お電話、フォーム、LINE、Facebookにて面接・見学のお申込みをしてください
- 2.「お名前」「ご住所」「ご連絡先」「ご希望日時」をおうかがいします
- 3.追って「日時」と「起こしいただく院」を担当者よりご連絡します
※学校の就職担当(キャリアセンターの先生)にお伝えいただいても大丈夫です
LINE・Facebookからのエントリーの場合は
「お名前(フルネーム)」「出身校」「学年」「見学希望日時」をお伝え下さい。