柔道整復師の研修を受けるには?申し込み方法を確認しよう
施術管理者になるためには、実務経験のほかに柔道整復師の研修(施設管理者研修)を受ける必要があります。この研修を受講後、修了して施術管理者となる事で、施術所の開業が可能となるだけでなく、受領委任払い制度を利用できるようになります。ここでは、研修を受講するための申し込み方法と注意点を解説します。
目次
柔道整復師の研修(施設管理者研修)の申し込み方法
柔道整復師の研修(施設管理者研修)は、事前にインターネットで予約申し込みをするなど受講の申し込み完了までにいくつかの手順があります。以下にて受講の申し込み完了までの流れを説明します。
インターネットで予約を申し込む
公益財団法人 柔道整復研修試験財団のホームページより申し込みの予約をします。ホームページ内の「柔道整復師施術管理者研修」のページへ入り、自身が受講したい会場の申し込み箇所をクリックすると予約申し込みフォームが表示されます。フォーム内の入力箇所をもれなく記載し、予約完了メールが届く事で予約申し込みが完了します。
必要書類を郵送する
予約申し込み完了メールが届いたら、柔道整復研修試験財団宛てに、柔道整復師免許証の写しと証明写真を郵送します。証明写真は、縦4cm×横3cmのサイズのものとし、証明写真の裏面には必ず予約番号と氏名を記載するようにします。予約番号は、予約申し込み完了時に交付されます。
研修費用を振り込む
予約申し込み期間の終了後、登録したメールアドレス宛に振り込み案内の通知が届きます。振込案内に従って研修費用20,000円を振り込みます。入金が完了すると手続きのすべてが終了し、受講の申し込み手続きが完了となります。
申し込み手続きのポイントは、①予約申し込み ②柔道整復師免許証の写しと証明写真の郵送 ③研修費用の入金、の3点がすべて完了することです。入金が完了していても免許証と証明写真を郵送していないと申し込み手続きは未完となってしまいます。これでは受講できませんので、不備なく提出物と入金を完了するようにしましょう。
施術管理者研修を申し込む上での注意点
施術管理者研修を申し込む際にいくつかの注意点があります。以下にて詳しく解説します。
研修が定員オーバーとなる可能性がある
人気の会場の予約申し込みは、申し込み開始10分前後で定員となってしまい申し込みできない場合があります。申し込みに漏れないためにも、あらかじめフォームに入力する際の内容とポイントを押さえておきましょう。
予約申し込みフォームは入力や確認ページが全部で4ページあります。
1ページ目は名前、生年月日、メールアドレス、郵便番号、都道府県、住所(市町村)、番地、建物名、電話番号、請求書宛名、この順番で主に個人情報を入力します。
このページでは、生年月日と都道府県がプルダウンメニューから選択する形式となっています。それ以外の項目は、すべて入力する必要があるため事前にメモにこの順番で入力しておき、コピー&ペーストで張り付けていく事をお勧めします。これにより入力時間の短縮が可能となります。
2ページ目は、参加者の名前をカタカナで入力、性別、卒業養成施設をそれぞれプルダウンメニューから選択、柔道整復師免許登録番号の4項目のみ入力が必要となっています。
特にこのページで注意しておく箇所は2箇所あります。卒業養成施設の選択と柔道整復師免許登録番号の入力です。
まず卒業養成施設の選択ですが、養成施設名は所在地のエリアごとにプルダウンメニューが分かれています。エリアは、北海道、東北、東京、関東(東京以外)北信越、東海、大阪、近畿(大阪以外)中四国、九州の10エリアに分かれていますが、東京と大阪のみ独立してエリア分けされていますので、東京や大阪の養成施設を卒業した方は、関東や近畿を選択して探さないように注意しましょう。
次に柔道整復師免許登録番号の入力ですが、こちらは半角数字での入力になります。全角では入力し直しとなってしまいますので、よく確認して入力しましょう。なお、柔道整復師免許登録番号入力欄の下に3項目ほど入力欄がありますが、通常入力は不要です。
3ページ目は、受講する会場の選択、4ページ目は、入力内容の間違いや漏れがないかの確認ページです。確認ができたら申し込みボタンを押して終了となります。
申し込みボタンを押し、1ページ目で入力したメールアドレス宛に「申し込みフォーム 申し込み完了」のメールが届いているか確認します。メールが確認できると予約申し込みが完了です。
申し込み受付10分前後で定員オーバーとなってしまう事を考えると、いかに時間を短縮して入力するか、事前に入力項目を把握しておくかが申し込みの定員から漏れずに予約するコツになります。
また、予約申し込みに漏れてしまっても申し込み受付期間内にキャンセルが出れば申し込める場合があります。ただ、キャンセル待ちの受付はないため、頻繁にホームページを確認して空きが出ていないかを確認する必要があります。
研修だけでは施術管理者にはなれない
平成30年4月より、施術管理者になるための実務経験と研修受講に関する要件に変更が入りました。現在は移行期間のため、施術管理者としての届け出をする期間によって以下のように必要な実務経験年数が変わります。
- 令和4年(平成34年)3月までの届け出をする場合は、1年間の実務経験
- 令和4年4月から令和6年(平成36年)3月までは、2年間の実務経験
- 令和6年4月以降の届け出の場合は、3年間の実務経験
また、届け出の際に実務経験期間を証明するために「実務経験期間証明書の写し」と「施術管理者研修修了証の写し」を合わせて提出する必要があります。
実務経験期間証明書は、柔道整復師が実務に従事した登録施術所の管理者が記入し証明する必要があります。
この記載に虚偽があると、受領委任払いの取り扱いの中止や中止相当の処罰を受けてしまう可能性もありますが、なかには実務に従事した施術所が廃業などにより連絡を取ることができない場合があります。その場合、実務経験期間を証明する雇用期間の給与明細か源泉徴収表で証明する事も可能となりますので、このような明細などは保管しておくようにしましょう。
申し込みは争奪戦!人気会場の受講申し込みは事前の仕込みが重要
施術管理者研修は、インターネットによる予約申し込み受付が最大の難関です。人気会場は申し込みが殺到するため、事前に入力項目を把握しコピー&ペーストを利用して申し込みボタンを押すまでの時間を短縮する事が受講申し込み完了のポイントとなります。申し込みから漏れてしまっても、頻繁にホームページを確認してキャンセルによる受付がされていないか確認することで、受講できる可能性があります。
また、施術管理者として届け出をするためには、研修を受講し修了証を受けるだけでなく、実務経験が必要となり、それを証明する必要があります。平成30年から令和6年にかけて段階的に必要実務期間が1年から3年に引き上げられていきますので、開業を目指す方は、自身の届け出時期の必要実務期間を確認するようにしましょう。
柔道整復師の専門学校に通い、柔道整復師の資格を取得。
卒業後接骨院で4年間勤務し、その後サンキュー整骨院グループの創設メンバーとして働き始める。
現在は柔整業界を引っ張るサンキュー整骨院グループの人事として、
自らの経験をもとに柔道整復師として働く人のために有益な情報を発信しています。
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