整骨院で労災による怪我の治療は可能?
労災保険という言葉は、働いている人であれば耳にしたことがあるかもしれません。労災保険は、業務中に怪我をした場合などに適用される社会保険制度です。本記事では、労災保険の基本的な仕組みと、注意点、労災に該当する怪我をした際に整骨院で治療ができるか、その手続き方法について解説します。
目次
労災保険とは
労災保険とは、業務中に業務が原因で怪我をしてしまったり、通勤中に負傷した際に補償される社会保険制度です。以下から詳しく解説していきましょう。
労災保険の仕組みと種類
「労災」とは、勤務中や通勤中に怪我をしたり、死亡した場合に給付される社会保険制度のひとつです。
正式名称は「労働者災害補償保険」といい、労働者災害補償保険法に基づいてつくられた制度です。
労災は、正社員やパート、アルバイトなど雇用の種類にかかわらず、一人でも労働者を雇用している会社には加入義務があります。そのため、会社勤めの方であれば、全員労災の給付を受けられると考えてよいでしょう。国家公務員や地方公務員は別の補償法が適用となるため、労災の適用はありません。
また、労災は、会社単位で加入する制度のため、適用される際は会社側が全額負担し、労働者の負担はありません。なお、業務中に発生したものは、業務災害、通勤中に発生したものは通勤災害といいます。
労災の給付金は、主に以下のようなものがあります。
- 療養補償給付…病気や怪我の治療への給付
- 傷病補償給付…病気や怪我が治らない場合の給付
- 障害補償給付…障害が残った場合の給付
- 休業補償給付…病気や怪我の療養で休業した場合の給付
- 遺族補償年金、遺族補償給付、葬祭料…死亡した場合の給付
これらの労災を受けるためには、労働者が労働基準監督署に各種申請書を提出し、保険を請求する手続きが必要となります。提出後に通勤災害、業務災害と認められなければ保険は給付されないため、注意しましょう。
労災保険を使用するメリット
労災を受けるメリットは、病気や怪我による治療を保険で支払うことができ、休業中にも給料が保障されることです(給付基礎日額のうち6割、特別支給金のうち2割)。また、後遺症が残った場合や病気や怪我が治らない場合などにも、補償を受けることができます。
労災は通勤中や業務中に起きた怪我や病気に対して、働けなくなってしまったときに抱える不安を軽減し、治療に専念できる制度ともいえるでしょう。
また、通院する病院等が労災医療指定機関として認定を受けている場合、窓口負担金なしで治療を受けることができるのもメリットのひとつです。
労災保険を使用する際の注意点
前述したように、労災は通勤中や業務中に起きた病気や怪我などが対象です。そのため、休憩時間や就業前後の時間帯に私的行為によって怪我などが発生した場合、業務時間外に発生したとみなされ、補償が認められないことがあります。
例として、社員食堂に行くときに階段で転倒し、怪我をした場合には職場の階段で起きた事故のため業務中の災害とみなされますが、会社外でフットボールなどをしていて怪我をした場合は労災が認められないでしょう。
また、労災は第三者行為も含まれるため、通勤中の自動車事故によって負傷した場合にも労災が申請できますが、労災と自賠責保険の両方を請求することはできません。健康保険と両方使用することもできなくなっています。
用紙を提出する際の注意点としては、労災の申請用紙には、会社側が記入する項目があることです。負傷した際の状況を説明して、必ず会社に記入してもらう必要があります。
労災保険と整骨院
労災は通院する整骨院が労災医療指定機関として認定を受けている場合に使用することができます。手続きの方法は簡単です。以下からは、整骨院で労災を受ける際の流れなどをご紹介します。
労災保険と整骨院
整骨院が労災医療指定機関として認定を受けている場合、労災が使用できます。まずは通勤中や業務中に起きた怪我や病気が労災の対象となるのかを会社の労災担当者に確認してください。
認められた場合には、柔道整復師用の書類を会社から受け取り、治療を受けましょう。
指定の書類1枚だけで、労災の申請をすることができます。なお、申請用紙は通勤中に発生した「通勤災害」か、業務中で起きた「業務災害」かでそれぞれ用紙が異なります。
また、柔道整復師用の用紙には「柔」というマークが記載されています。申請用紙の種類とマークの記載を確認してから、整骨院へ行きましょう。
もし受診する日までに書類を用意できない場合、一旦治療料金を負担する必要がありますが、書類の準備ができ次第、整骨院より返金されます。
また、整骨院の併用はできませんが、病院や整形外科と整骨院の併用は可能です。そのため、整形外科でリハビリテーションを行いながら整骨院に通院して治療を受けるなどの方法もあります。
労災保険での整骨院の治療フロー
整骨院で労災を受けるときの基本的なフローは以下の通りです。
- 受付
まずは窓口で手続きを行いましょう。申請用紙1枚の提出で労災を受けることができます。ただし、病院を転院する場合には、別途用紙が必要になるため、窓口で相談してください。また、整骨院によっては問診票を記入することもあります。記入後は問診票を受付に渡し、順番が来るまで待ちましょう。 - カウンセリング
問診票がある場合には参考にしながら、症状や既往歴、事故や怪我の状況などの質問があります。今後の治療の参考となるため、いつから、どこで、どう痛むのかなど、できるだけ具体的に説明しましょう。内容を踏まえて、治療法などを考えていきます。
今ある症状が回復していくように計画をし、今後どのような流れで治療をしていくかの説明を受けられます。なお、その日の状態や体調などにより、治療方法を変更する場合もあります。 - 施術
症状が出ている部分を触診・視診して確認した後、一人ひとりの症状や状態などに合わせ、マッサージなどの手技療法、電気療法、温熱療法などを行います。 - 会計
会計時は労災を使用することにより負担金0円で治療が受けられます。少し良くなってきたと思っても、ぶり返すこともあります。完全に治癒するまでは、定期的に通院するようにしましょう。
労災で整骨院に通う際は、申請書を持参しましょう
労災は、通勤中や業務中に発生した怪我や病気などに対しての補償となり、休業となった場合の補償や、後遺症が残った場合の補償も受けられる制度です。また、通院する整骨院が労災医療指定機関として認定を受けている場合は、申請書を1枚持参するだけでよく、窓口でお金を支払う必要はありません。
労災の申請は労働者が自身で申請する必要がありますが、会社側で記入する項目もあります。勤務中や通勤中に怪我や病気になった際は、まず会社側にしっかりと状況を説明し、今回解説した内容を参考に手続きをするようにしてください。
柔道整復師の専門学校に通い、柔道整復師の資格を取得。
卒業後接骨院で4年間勤務し、その後サンキュー整骨院グループの創設メンバーとして働き始める。
現在は柔整業界を引っ張るサンキュー整骨院グループの人事として、
自らの経験をもとに柔道整復師として働く人のために有益な情報を発信しています。
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