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柔道整復師免許を再発行するには?本籍地や住所の変更についても解説

柔道整復師の国家試験に合格し、免許登録を済ませれば、晴れて柔道整復師として働けるようになります。しかし柔道整復師免許が発行された後、大事な免許証を失くしてしまった場合には、どのように対応すればよいのでしょうか。
今回の記事では柔道整復師免許の再発行について、詳細を説明していきます。本籍地や住所の変更についても説明しますので、ぜひ参考にしてください。

柔道整復師免許の再発行はどこでできる?

免許証または免許証明書を汚損・紛失した場合、柔道整復研修試験財団で再発行の申請が可能です。この財団は、柔道整復師免許に関する登録事務や、柔道整復師の国家試験に関する事務全般を担当しています。

その他にも、柔道整復師向けの研修や講習会を実施したり、柔道整復術に関する調査や助成、国際機関との学術交流を行うなど、柔道整復に関する事業を幅広く手掛けています。

柔道整復研修試験財団では、免許の再発行だけでなく以下のような手続きが可能です。

  • 新規登録(免許証交付)
  • 名簿訂正・免許証書換え
  • 免許証の再発行
  • 名簿登録の消除申請
  • 合格証明書の申請
  • 英訳文証明書の申請

柔道整復師免許は、養成施設でスキルや知識を学んで受験資格を満たした後、年1回行われる国家試験に合格することで名簿登録が可能となります。免許の登録事務に関することで不明点がある場合は、柔道整復研修試験財団に問い合わせてみるとよいでしょう。

再発行手続きの流れ

柔道整復師免許の再発行手続きについては、柔道整復研究試験財団の定める方法で行えば、それほど難しいものではありません。次の項目で、再発行の流れを詳しく見ていきましょう。

申請に必要な書類を取り寄せる

再交付など免許に関する手続きを行うには、まずは柔道整復研究試験財団から申請書を請求する必要があります。申請書請求用紙のPDFファイルが財団のWebサイトに掲載されていますので、印刷して必要事項を記入しましょう。

申請書請求用紙に記載する内容は、以下のとおりです。

  • 住所(申請書送付先)
  • 申請者氏名
  • 電話番号(携帯電話も可)
  • 申請の区分(新規、再交付、訂正・書換え)
  • 連絡事項

これらの内容を記入し、140円分の切手を同封して柔道整復研修試験財団に送付します。ちなみに、再交付と訂正・書換え手続きを同時に済ませるには、申請書が2通必要です。その場合には140円ではなく、210円分の切手を同封します。
申請書請求用紙の記入を終えたら、財団の登録担当者あてに送付し、再交付の申請書が届くのを待ちましょう。

再交付を申請する

柔道整復研修試験財団から再交付の申請書が届いたら、戸籍謄本もしくは抄本、住民票の写しなど住所・氏名・生年月日などを確認できる書類を用意し、厚生労働大臣に提出します。免許証再交付申請の手数料として、4,000円を国に納める必要がありますので、忘れずに用意しましょう。

再交付の理由が汚損・破損の場合には、申請書や戸籍の書類などと合わせて、古い免許証を添付しなければなりません。免許証が手元に複数ある状態にならないよう注意が必要です。

免許証を紛失した場合は、当然ながら申請書と一緒に提出することはできません。しかし、再発行の手続きを済ませた後に、失った免許証が見つかる場合もあります。そのようなときには、発見してから5日以内に古い方の免許証を厚生労働大臣に返納しなくてはなりません。

再交付手続きなど免許に関する決まりについては、「柔道整復師法施行規則第六条」で詳細が説明されています。免許証の取り扱い方法など、柔道整復師に関わる決まりについて記載されているので、内容をよく確認しておきましょう。

本籍地や住所が変更になった場合は?

柔道整復師が本籍地や氏名などを変更した場合、どのような手続きを取ればよいのでしょうか。柔道整復師名簿には、以下の内容が登録されます。

  • 登録番号
  • 登録年月日
  • 本籍地都道府県(日本国籍でない場合は、その国籍)
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 試験合格の年月

これらの項目以外にも、再交付の年月日や理由など、免許に関する事項が名簿に記載されます。本籍地都道府県や氏名など登録事項に変更が生じた場合は、30日以内に名簿訂正・免許証書換え交付申請が必要です。

免許証の汚損・破損・紛失などで再交付申請をする際、本籍地都道府県や氏名にも変更があるなら、名簿訂正・免許証書換え交付申請も同時に行いましょう。

間違えやすいのが、住所を変更したときにも手続きが必要なのか、という点です。住所地は「現在住んでいる場所」のことを指し、本籍地は「戸籍関係の書類に本籍として記載された場所」を指します。

引越しで住民票を異動しただけであれば、手続きの必要はありません。しかし、婚姻届や転籍届など戸籍の届出によって本籍地都道府県に変更が生じた場合には、免許証の書換えが必要となります。

免許証の正しい取り扱いを確認しよう

免許証を破った、汚した、失くしたなどの理由により、柔道整復師免許の再発行が必要となったら、柔道整復研修試験財団へ向けて申請書類の請求を行いましょう。必要書類や手数料を用意するだけでなく、古い免許証の取り扱いにも注意が必要です。

また、戸籍の届出により本籍地都道府県を変更した場合は、名簿訂正・免許証書換えの手続きも必要となります。柔道整復研修試験財団のWebサイトや柔道整復師法施行規則を確認し、正しい取り扱いをチェックしてみてください。

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